住民票所在地外で接種を受けたい場合
原則、住民票がある市町村で接種を行いますが、やむを得ない事情がある場合には、住民票所在地外でも接種を受けられる場合があります。
- ➀西条市に住民票があるが、他市町村での接種を希望される方
- →接種を希望される市区町村にお問合せください。
西条市外の職場や大学などで行われている集団接種会場等での接種(職域接種)を受ける方には、個別に接種券を発行します。なお、西条市内の接種会場では、接種順位がくるまで接種券を使用することはできません。
該当する方は、西条市新型コロナワクチン接種対策室(0897-52-1228)へご連絡ください。- ➁西条市外に住民票があるが、西条市での接種を希望される方
- ↓以下をご確認ください。
やむを得ない事情とは...
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により住宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留又は留置されている者、受刑者
- 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに順ずる行為の被害者
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市長が真に必要と認める場合
- 1〜14に該当する方:
- 基本的に申請は不要ですが、医療機関によっては申請が必要な場合もありますので、
接種を希望する医療機関へ事前にご確認ください。
予約・接種の際は住民票所在地で発行された接種券が必要となります。 - 15~19に該当する方:
- 西条市新型コロナワクチン接種対策室への申請が必要です。
※医療従事者・11歳以下の方は、申請不要です。
準備するもの
- 住所地外接種届
- 接種券の写し
- 氏名・住所の記載がある本人確認書類の写し
- 返信用封筒(郵送の場合のみ)
- 代理人の本人確認書類の写し(届出人が代理のときのみ)
確認書類の写し
(代理人が申請する場合のみ)
申請方法
- 郵送申請
- 窓口申請
申請後の流れ
申請後1週間程度で「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。
希望する接種会場の予約方法を確認し、予約を行ってください。
接種日当日には、住民票所在地で発行された「接種券」と、「住所地外接種届出済証」が必要です。
提出・問い合わせ先
西条市こども健康部新型コロナワクチン接種対策室
〒793-0041 愛媛県西条市神拝甲324番地2 西条市総合福祉センター2階
Tel 0897-52-1228